自宅ではないのですが、私の自己所有地とその土地の隣接地所有者の間で、境界の紛争となってしまいました。民事訴訟法のテキスト、講義などで土地境界の争いについては勉強していましたが、実際に当事者となってみるとテキストにないてない様々なことに直面します。
そもそも、なぜ紛争になったかというと、境界付近の存在した排水路が埋め立てられており(相手に)以前には存在した境界杭がいつの間にかなくなっていて別の位置にプラスチック杭が打たれたという単純なものです。しかし、自宅ではなく、普段は年に数回しか行くことのない土地であったため発見が遅れ、現在に至ったしだいです。単純な事案ですが、もとの境界杭があったところを相手に示すのが大変な作業で素人には不可能です。そこで専門家である土地家屋調査士に図面と境界の確定の依頼をしました。
偶然にも、法務局に昭和52年頃の土地収用のための地積測量図が残っていて、土地取得時の測量図とあわせて図面を作成することが出来ました。問題はここからです。
相手が境界杭が動いていることを納得しないのです。納得してしまうと排水路の埋め立たことが自分の責任となるのが嫌なのか、自分の所有地の面積が少なくなることが嫌のか理解できませんでしたが、調査士さんもお手上げの状態です。
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