いろいろと検討した結果、相手が出頭せざるを得ない一定の効力があり、専門家の関与がある調停を行なうことになりました(調停では正当な理由なく出頭を拒むと10万円以下の過料)。調停では土地の境界を確定できないため、所有権の範囲を争うという形をとります。そして、調停委員は2名で、内一名は土地家屋調査士が担当するようです(自分が土地家屋調査士とは言いませんが)。
裁判所からの呼び出しに、相手は「俺に相談もなくこんなことをしやがって」と怒りをあらわにしておりました。しかし、土地家屋調査士を挟んだ当事者の話し合いではもはや解決の見込みはありません。
調停は約3回ほどの話し合いで紛争が解決に至るといいますが、私の土地の場合はどうなるのでしょうか。
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